品質と環境への
取り組み
自社製品を社内一貫生産、独自開発・販売しています。
板金工場、製缶工場、塗装工場、組立工場に区分しそれぞれを社内管理。
工場には十分なスペースを確保し、いかに製造しやすくミスの生じにくい工程とするかを考慮し、防音パネル製造に特化した、レイアウトや工法の見直しを絶えずおこなっています。
自社に塗装ブースがあり、仕上がりの品質チェックも可能です。また、各工場が連結しており、スムーズな連動性、各工程の受け渡しの良さも一つの場所にて製作するメリットです。
全ての工場には天井クレーン、エアコン完備で、一つひとつ部品を吊った状態で防音パネルを裏表から容易にチェックできる検査スペースもあります。
社内品質管理体制を定め、各製作工程毎にQCチェックをします。QCチェックにより生じた是正報告をもとに会議をおこない、改善につなげています。
施設環境
法規
騒音を発する場所の明示など | 第583条の2 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知れるよう、標識によって明示するなどの措置を講ずるものとする。 |
---|---|
騒音の測定など | 第590条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、など価騒音レベルを測定しなければならない。 |
第2項 略 | 第591条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、または当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、など価騒音レベルを測定しなければならない。前条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合に準用する。 |
騒音障害防止用の保護具 | 第595条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知れるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 |
備考
- 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。
- 「A測定平均値」の算定には、80dB(A)未満の測定値は含めないこと。
- A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB(A)未満の欄を用いて評価を行なうこと。
「参考文献」環境測定実務者のための騒音レベル測定マニュアル
騒音規制法は、「工場および事業場における事業活動並びに建設工場に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的」としたもので、1971年7月に施行(1995年に一部改正)されている。
工場および事業場騒音 | 著しい騒音を発生する「特定施設」および「特定建設作業」は騒音規制法施行令に定められている。「規制基準」は、特定施設を設置する工場または事業場(特定工場など)において発生する騒音の特定工場などの敷地の境界線における大きさの許容限度をいう(法2条)。都道府県知事は、生活環境を保全する必要があると認める地域を「騒音を規制する地域」として指定しなければならない(法3条)。また時間および区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない(法4条)。環境庁は、規制に関する基準並びに測定の方法について、「特定工場において発生する騒音の規制に関する基準」、および「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」として告示している。(尚、告示や通達などにはまだ騒音レベルの単位としてホンやdB(A)などの表記が残っているが、以下の表においてはすべてデシベル(dB)に統一した) |
---|
前項に規定する第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
- 第1種区域とは … 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
- 第2種区域とは … 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 第3種区域とは … 住居の用にあわせて商業、工業などの用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
- 第4種区域とは … 主として工業などの用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
ただし、上表に掲げる第2種区域、第3種区域または第4種区域に所在する学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム(学校教育法、児童福祉法など関係法規で定められているもの)の敷地の周囲のおおむね50メートルの区域内における規制基準は、都道府県知事などが規制基準として定める値(以下当該値)から5デシベルを減じた値以上とする。
「参考文献」環境測定実務者のための騒音レベル測定マニュアル
環境基本法第16条第1項の規定に基づく環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
次に掲げる地域の類型および時間の区分に基づき設定される環境基準値は以下のとおり
備考
個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる時は、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45db以下、夜間にあっては40db以下)による。
道路に近接する空間とは沿道第1列に相当する空間
「参考文献」環境測定実務者のための騒音レベル測定マニュアル
SDGsへの取り組み
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
ゴミを出さない生産工程、使用材料の標準化、リサイクル可能な素材の使用、分別のしやすい構造などを考慮しています。
働きがいも経済成長も
働きがいのある環境であるよう努め、生活基盤の安定化をめざします。
住み続けられるまちづくりを
静かで穏やかな環境を届け、まちの美観を維持します。
つくる責任 つかう責任
パッシブデザインで省エネ防音対策の提案をおこない、使い続けられるメンテナンス性や、移設や改造による二次流通性を重視します。